PREMIER LEAGUE





■開く〔N〕より正確な表示を確認してください。

□更新情報

>05.9.25 text更新

SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText SampleText

□必ず画像もダウンロードしてください。→013_bg.gif


ユニフォーム規定

第1条[目 的]

本規程は、財団法人日本サッカー協会(以下《本協会》という)の加盟登録団体(以下「チーム」という)のユニフォームに関する事項について定める。

第2条[ユニフォーム]

本規程においてユニフォームとは、シャツ、ショーツ、およびストッキングの3点を総称したものをいう。ただし、本規程第6条においては上記に加えてキャップ・GKグローブも含むものとする。

第3条[ユニフォームの登録] 〈削 除〉

第4条[着用義務]

チームは、公式競技会の試合においては、該当公式競技会に登録したユニフォームを着用しなければならない。

第5条[ユニフォームの色彩]

       @ チームのユニフォーム(ゴールキーパーのユニフォームを含む)のうちシャツの色彩は、審判員が通常着用する黒色と明確に判別し得るものでなければならない。

       A フィールドプレーヤーのユニフォーム前面と背面の色彩は同じであるものとする。

       B チームは、公式競技会の試合会場に正・副2組のユニフォームを持参しなければならない。

       C 主審が、対戦するチームのユニフォーム(ゴールキーパーのユニフォームを含む)の色彩が類似しており判別しがたいと判断したときは、主審は、両チームの立ち会いのもとに、その試合において着用するユニフォームを決定する。

       D 前項の場合、主審は、両チームの各2組のユニフォームのうちから、シャツ、ショーツおよびストッキングのそれぞれについて、判別しやすい組み合わせを決定することができる。

 

第6条[ユニフォームへの表示]

ユニフォームにはチーム名・選手番号を必ず表示するものとする。その他に表示できるものはホームタウン名・選手名・広告・製造メーカー名(ロゴ)とし、それぞれの表示できる場所およびサイズは、次のとおりとする。

@ チーム名

       (1) チームエンブレム シャツの左胸 100cm2を超えないサイズ

       (2) チーム名をエンブレム以外で表示する場合はシャツ前面または左胸 300cm2を超えないサイズ

 


        (3) チームエンブレムはショーツ・ストッキングに表示することができる。

ショーツ 左右どちらか一ヶ所 50cm2を超えないサイズ

ストッキング 左右一ヶ所ずつ 50cm2以下/一ヶ所

 

A 選手番号

(1)選手番号は、服地と明確に区別し得る色彩(服地が縞柄の場合には台地を付ける)であり、かつ判別が容易なサイズのものでなければならない。

(2)選手番号を付する場所およびサイズは、次の通りとする。

シャツ背中 高さ25p-35cm

シャツ前面 右側、左側または中央に、高さ10p-15cm

ショーツに選手番号を表示する場合は、前面の右側または左側に、高さ10p-15cm

(3)番号は整数の1から99を使用し、0は認めない。登録選手が100名以上の場合に限り、100以上の番号を認める。ただし、公式競技会に登録する際の選手番号については、その競技会規定に定めるところに従うものとする。

(4) 4種のチームや身長150cm以下の選手等が着用する小さいユニフォームの場合は、サイズを適宜縮小することができる。

B ホームタウン(都道府県名)または活動地域名

シャツの袖 50cm2を超えないサイズ または第1項(1)(2)の周辺に(3)と同じサイズ

C 選手名

シャツの背中 選手番号の上 高さ7.5pを超えないサイズ

ただし、広告掲示がある場合のみ、選手番号の下に表示することを認める。

D 広告

広告を表示する場合は、本規程第7条から第9条による。

E 製造メーカー名、ロゴ

シャツ 胸 一ヶ所 20cm2以下

ショーツ 左右どちらか一ヶ所 20cm2以下

ストッキング 左右一ヶ所ずつ 20cm2以下/一ヶ所 または

左右二ヶ所ずつ 10cm2以下/一ヶ所

キャップ 一ヶ所 20cm2以下

GKグローブ 一ヶ所ずつ 各20cm2以下

帯状の場合 シャツ(肩・脇・袖) 巾10cm以下

ショーツ(腰脇・裾) 巾10cm以下

ストッキング 巾 5cm以下

F その他

(1)本協会または公式競技会主催者が指定する大会マーク及びキャンペーンマーク他広告以外のものを表示する場合は、原則として本規程第8条第1項(4)のサイズを適用するものとする。

(2)チームは、各国代表チーム及びプロクラブチームのレプリカを着用して公式競技会に出場することはできない。


第7条[広告の表示(1)−承認の手続き]

       @ ユニフォームに第三者のための広告表示を希望するチームは、スポンサーの名称、業種および広告の内容について、事前に当該チームが所属する都道府県協会に申請し、その承認を受けたのち、本協会に申請し承認を得なければならない。

       A 前項の申請は、本協会所定の申請書に、体裁、デザイン、ロゴ、色彩等の必要事項を記入の上、当該チームが所属する都道府県協会を経由して本協会に提出しなければならない。

       B 前2項に基づき承認されたユニフォームの広告は、本協会の承認の日から当該登録年度の終了日まで有効とする。

 

第8条[広告の表示(2)−広告の条件]

       @ 前条に基づく広告は、次の条件によるものとする。

           (1) 広告は、極端にユニフォームから突出してはならず、危険性のない適当な素材でなければならない。

          (2) 広告の表示は、ユニフォームのシャツに3か所まで、およびショーツに1か所とする。

              (3) 広告表示箇所1か所について広告は1社のみとする。

              (4) 広告表示箇所およびサイズは次のとおりとする。

シャツ 前 面:選手番号の上部に300cm2を超えないサイズ

背 中:選手番号の上部または下部に200cm2を超えないサイズ

左 袖:50cm2を超えないサイズ

ショーツ 前面左:80cm2を超えないサイズ

 

第9条[広告の表示(3)−制限および停止]

       @ 本協会または公式競技会主催者は、競技会規定等により、チームの広告表示を制限す ることができる。

       A 表示される広告は公序良俗に反するものであってはならず、表示された広告が不適当であると本協会または公式競技会主催者が判断した場合には、チームに対し広告表示を停止させることができる。

       B 表示された広告に対して広告掲出料の支払いが発生した場合には、チームは本協会または公式競技会主催者の指示に従わなければならない。

 

第10条[適用除外]

社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)のユニフォームについては、本規程を適用しない。

第11条[その他]

本規程に定めがない事項については、チームは本協会または公式競技会主催者の判断に従うものとする。


第12条[改 正]

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行う。

第13条[施 行]

本規程は、平成 9年4月1日から施行する。

本規程は、平成13年4月1日から施行する。

本規程は、平成16年1月1日から施行する。

本規程は、平成19年4月1日から施行する。

 



本サイトに掲載の文書・写真などの無断転載を禁じます
Copyright(C)2007Kagoshima Futsal Federation Premier League.All Rights Reserved.